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実施許諾の流れ及び注意点
実施許諾の流れ及び注意点
実施許諾手続きの詳細については、NEXCO総研「知財課」にお問い合わせください。
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特許の権利者に連絡
対象特許・実施数量・施工内容が分かる申請書を権利者に相談のうえ提出
特許の全権利者による実施許諾契約内容の審査
実施許諾契約の締結
特許を用いた製品の購入、製造、販売又は工法の実施
実施数量の報告(年度毎)
年度毎に権利者の請求に基づき実施料を納付
連絡先:NEXCO総研 知財課 042-791-1786
実施許諾契約の注意点
実施許諾契約の締結
権利者の許諾を得ずに実施した場合、特許法第101条(あるいは103条含む)の特許侵害に該当するおそれがあります。
実施権の範囲について
実施許諾の場合は、専用実施権ではなく、通常実施権とします。
よって、実施許諾された者は実施権につき第三者に実施許諾することはできません。
実施料の報告
実施許諾契約完了後は、実施の有無に関係なく毎年度実施料の報告が必要です。
報告の時期は、年度末の30日後など、それぞれの契約において設定されます。
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